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FP3級 / ライフプランニングと資金計画

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等が死亡したとき、子のある配偶者または子に支給される基礎年金。

意味を丁寧に確認

国民年金の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。ここでいう子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子。子のない配偶者には支給されない点が、遺族厚生年金との大きな違いなので押さえておきましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:遺族「基礎」は子がカギ。子がいなければ基礎年金は出ない。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「子のある配偶者または子」が対象です。子のない配偶者には支給されない、というひっかけがよく出ます。

例:自営業者が死亡し、18歳到達年度末までの子と配偶者がいる場合、配偶者に遺族基礎年金が支給されます。

分類

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小分類:ライフプランニングと資金計画

関連トピック:ライフプランニングと資金計画

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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