FP3級 / ライフプランニングと資金計画
遺族基礎年金
国民年金の被保険者等が死亡したとき、子のある配偶者または子に支給される基礎年金。
意味を丁寧に確認
国民年金の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。ここでいう子とは、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子。子のない配偶者には支給されない点が、遺族厚生年金との大きな違いなので押さえておきましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
「子のある配偶者または子」が対象です。子のない配偶者には支給されない、というひっかけがよく出ます。
例:自営業者が死亡し、18歳到達年度末までの子と配偶者がいる場合、配偶者に遺族基礎年金が支給されます。
覚え方:遺族「基礎」は子がカギ。子がいなければ基礎年金は出ない。