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FP3級 / リスク管理

先進医療特約

公的医療保険の対象外となる先進医療の「技術料」に備える医療保険の特約です。

意味を丁寧に確認

厚生労働大臣が定める“先進医療”を受けたときに、公的医療保険の対象外となる技術料を保障してくれる特約です。先進医療の技術料は全額自己負担になりますが、診察・検査・投薬・入院料など通常の保険診療と共通する部分は公的医療保険でまかなえます。対象かどうかは、“治療を受けた時点で”その技術・医療機関が先進医療と認められているかで決まる点に注意しましょう。

覚え方

白猫のやさしい一言

覚え方:先進医療特約=『保険のきかない先進医療の技術料を保障』。判定は“治療を受けた時点”で先進医療かどうか、と覚えます。

試験での見方

黒猫の闇の刻印

「技術料は全額自己負担」「保険診療と共通する部分は公的医療保険の対象」「療養時点で先進医療として認められていること」の3点が頻出です。

先進医療として認められた治療を受け、技術料が高額になった場合、通常の診察料などは公的医療保険で扱われ、技術料部分は先進医療特約の保障対象になります。

分類

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小分類:リスク管理

関連トピック:リスク管理

情報の根拠

日本FP協会の2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、日本FP協会・金融財政事情研究会の法令基準日情報、国税庁・金融庁等の公開情報、および分野別用語集サイトを参考に、Sikaku Master向けに独自作成。

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