日商簿記3級 / 手形・電子記録
電子記録債権
電子記録によって発生・管理される債権。
意味を丁寧に確認
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録によって生まれる債権です。売掛金や受取手形とよく似た“あとで受け取る権利”ですが、紙の手形を使わず電子データでやり取りするのが特徴。問題文に「電子記録」と出てきたら、専用の科目を使う合図だと考えてください。
覚え方
試験での見方
黒猫の闇の刻印
売掛金から電子記録債権へ変更される処理がよく問われます。
売掛金を電子記録債権にしたら、借方電子記録債権、貸方売掛金です。
紙の手形ではない。電子の刻印だ。名前を見たら専用科目を使え。