FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失は、損益通算の対象となり得る。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:正しい
正解:正しい
解説:損益通算の対象となり得る損失は限定されており、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失が対象になります。問題文はこの代表的な組合せを述べているため正しいです。
見分け方:すべての赤字を他の黒字と相殺できるわけではありません。「不・事・山・譲」を手掛かりにしつつ、譲渡所得にも対象外となるものがある点に注意します。
補足:給与所得や退職所得の赤字を損益通算する、という選択肢は典型的な誤りです。
法令メモ:本問は2026年4月1日法令基準日を前提に見直しています。所得税・控除・申告期限は改正や特例の影響を受けやすいので、試験では問題文の時点と要件を確認します。
この問題について
公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。