FP3 GAKKA
FP3級 学科の問題解説
問題
所得税の生命保険料控除の区分として、一般に該当しないものはどれか。
- ア 一般生命保険料控除
- イ 介護医療保険料控除
- ウ 固定資産税控除
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:固定資産税控除
正解:固定資産税控除
解説:所得税の生命保険料控除は、新契約の場合、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3区分で整理します。固定資産税は不動産に関する地方税であり、生命保険料控除の区分ではありません。
この問題の見方:選択肢アは死亡保障など、選択肢イは医療・介護保障、個人年金保険料控除は老後資金目的の個人年金保険に関係します。選択肢ウだけが保険料ではなく税金そのものを指しているため、区分として不適切です。
法令メモ:国税庁の生命保険料控除の説明でも、新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料の区分で控除額を計算します。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。