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FINANCIAL PLANNING GRADE 3

FP3級の問題解説

タックスプランニング 標準 fp3_gakka_tax_v122_020

問題

損益通算の対象となり得る所得の組合せとして最も適切なものはどれか。

  1. 不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一定の損失
  2. 給与所得・退職所得・一時所得のすべての損失
  3. 相続税・贈与税・消費税のすべて
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

正解と解説

正解:不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一定の損失

正解:不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一定の損失

解説:損益通算の対象となり得る損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失です。選択肢アが代表的な組合せです。

見分け方:給与所得、退職所得、一時所得のすべての損失を通算できるわけではありません。また、相続税・贈与税・消費税は所得区分ではありません。

補足:「不・事・山・譲」と覚えつつ、譲渡所得などには対象外の損失もある点に注意します。

法令メモ:本問は2026年4月1日法令基準日を前提に見直しています。所得税・控除・申告期限は改正や特例の影響を受けやすいので、試験では問題文の時点と要件を確認します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。

公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。

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