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FINANCIAL PLANNING GRADE 3

FP3級の問題解説

タックスプランニング 標準 fp3_gakka_tax_v122_010

問題

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失は、損益通算の対象となり得る。

  1. 正しい
  2. 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

正解と解説

正解:正しい

正解:正しい

解説:損益通算の対象となり得る損失は限定されており、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の一定の損失が対象になります。問題文はこの代表的な組合せを述べているため正しいです。

見分け方:すべての赤字を他の黒字と相殺できるわけではありません。「不・事・山・譲」を手掛かりにしつつ、譲渡所得にも対象外となるものがある点に注意します。

補足:給与所得や退職所得の赤字を損益通算する、という選択肢は典型的な誤りです。

法令メモ:本問は2026年4月1日法令基準日を前提に見直しています。所得税・控除・申告期限は改正や特例の影響を受けやすいので、試験では問題文の時点と要件を確認します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向

公式資料の出題範囲・出題形式・計算パターンを参考に、過去問丸暗記ではなく初見問題に対応できるようSikaku Master向けに独自作成した問題です。

公式試験問題・過去問題・市販教材・掲示板投稿の問題文を転載したものではありません。

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