FINANCIAL PLANNING GRADE 3
FP3級の問題解説
問題
雇用保険の基本手当は、受給資格決定後の待期期間が満了すれば、自己都合退職であっても必ず直ちに支給が開始される。
- ア 正しい
- イ 誤り
出典:オリジナル問題|参考範囲:日本FP協会 2026年度2級・3級FP技能検定試験要綱、3級試験科目及びその範囲、金融財政事情研究会の法令基準日、国税庁・金融庁等の2026年4月1日基準情報、2024年・2025年・2026年公表問題の出題傾向
正解と解説
正解:誤り
正解:誤り
解説:雇用保険の基本手当は、受給資格決定後に7日間の待期期間があります。さらに正当な理由のない自己都合退職などでは給付制限があるため、待期期間が終われば必ず直ちに支給開始とはいえません。
見分け方:雇用保険は、離職理由によって扱いが変わります。会社都合などと自己都合退職を同じに扱う文は誤りになりやすいです。
法令メモ:退職日が2025年4月1日以後の正当な理由のない自己都合退職では、給付制限は原則1か月です。ただし、一定回数以上の自己都合退職などでは3か月となる場合があります。
この問題について
日本FP協会の試験要綱・3級試験科目及びその範囲・公表問題の出題形式と論点を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。
公式試験問題・過去問題・市販教材の問題文を転載したものではありません。公式問題を加工して使う場合は出典と加工の旨を明記します。